トップ > 製品情報 > ディスプレイアダプタ > SCD-DU1W

<マルチディスプレイユーティリティ ライセンス使用許諾契約>


この使用許諾契約は、ラトックシステム株式会社(以下、「弊社」)が提供するソフトウェアのご使用条件等を定めたものです。
お客様は本契約の内容にご同意の上、ソフトウェアをご使用いただくものとします。
お客様がソフトウェアをインストールした時点で本契約が成立したものとみなされます。

(1)ご使用条件
1-1. ソフトウェアは1台のコンピュータのみインストールして使用することができます。
1-2. お客様が使用する1台のコンピュータにのみソフトウェアがインストールされている場合に限り、当該コンピュータにインストールされたソフトウェアを第三者に使用させることができるものとします。

(2)禁止事項

お客様は、本契約で許諾される場合を除き、以下の行為をおこなわないものとします。

  1. 本契約に反するソフトウェアの複製
  2. コンピュータプログラムの改変あるいはリバースエンジニアリング
  3. コンピュータプログラムの第三者に対する再配布
  4. ソフトウェアの再使用許諾、あるいはその複製物の貸与・譲渡
  5. 本製品の貸与・レンタル・疑似レンタル行為あるいは中古品取引
  6. ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること

(3)弊社の責任
3-1. ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合(但し、動作保証対象外の特定のハードウェア、ソフトウェア、及びそれらの組み合わせによる動作不具合を含まないものとします)、欠陥の程度に応じて弊社の判断に基づき、修正プログラムの提供、解決方法の案内、または商品代金返還をおこなうものとします。また、ソフトウェアの品質・機能がお客様の特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、本製品の選択導入の適否はお客様の責任とします。
3-2. 本製品の瑕疵に関して、前3-1項に定める以外の責任を負いません。法律上の請求の原因を問わず、本製品の使用または使用不能から生ずる派生的財産的損害及び精神的損害、ならびに直接的または間接的な営業上の損害については、弊社は責任を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約に基づく弊社の責任は、お客様が実際に支払った本製品の購入金額を上限とします。

(4)有効期間
4-1. 本契約の有効期間は、本契約成立の時からお客様が本製品の使用を停止するまでとします。
4-2. お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、または弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができます。
4-3. 本契約が終了した場合、お客様は速やかにお客様のご負担で本製品を弊社に返却あるいは破棄していただくものとします。

(5)一般条項

お客様および弊社は、本契約に関連して発生した紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。


条件

本契約に基づいたお客様の使用許諾権は、それが解除された場合を除き直ちに有効となります。
お客様が本契約に違反した場合、もしくは本ソフトウェアの著作権を侵害した場合、使用許諾権は直ちに解除されます。 その場合、お客様は保持しているソフトウェアの全複製を破棄しなければなりません。
ソフトウェア、メディア、ユーザーズマニュアルに関する商品性及び、特定の目的に対する適合性の黙示的保証を含めたその他の保証の責任を明示的および黙示的を問わず一切責任を負いません。 さらに、ラトックシステム株式会社は本契約で認めた以外の保証は一切いたしません。 本契約で記述した保証を除き、ソフトウェア、メディア、ユーザーズマニュアルの品質、および性能に対する保証の責任は負いません。 製品に不具合が生じた場合、必要なサービス、補修、修正の責任はラトックシステム株式会社またはその代理店ではなく、お客様が負うものとします。


ラトックシステム株式会社
(2008年12月18日)
ページのトップへ戻る